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by D

家賃が払えない人を国がサポート!住居確保給付金について

仕事を失ったりなどの事情で家賃が払えなくなった人たちのための公的な支援制度として「住居確保給付金」があります。

「住居確保給付金」は、経済的な理由で家賃が払えなくなりそう、または払えなくなった人たちに対して、就職にむけた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額が自治体から家主さんに支給される制度です。

 

入減の方にも給付!4月20日から支給対象者が拡大

これまでは、離職・廃業が支給の条件となっていましたが、

今回の新型コロナウィルス感染症拡大の影響によって、
収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況になった方も対象に加えられました。

 

 これまで 離職・廃業から2年以内の方

 令和2年4月20日から 離職・廃業から2年以内または休業等により
 収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

 

つまり、

仕事がなくなった・・・

収入が減った・・・

家賃が払えない・・・

 → 住居確保給付金がもらえるかも!?

住居確保給付金がもらえる条件は?

給付を受けるには様々な条件がありますが、以下に示すチェックリストで全ての項目に該当する方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いといえます。

以下、厚生労働省のHPより。

主な給付要件チェックリスト

離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少していますか?

資産が一定額以内、かつ、収入基準額(※)を超える収入を得ていませんか?
※大阪市の例(自治体により額は異なります) 

 単身世帯2人世帯3人世帯
収入基準額(月額)124,000円178,000円222,000円
支給家賃額(上限額)40,000円48,000円52,000円

(注)収入には、失業等給付などが含まれます。


上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していましたか?


ハローワークに求職の申し込みをしますか?

上記のすべての項目にチェックが付いた方は、住居確保給付金の受給資格を満たす可能性が高いので、お住まいの自治体の自立支援相談機関に相談してください。

自立支援相談機関窓口(令和元年1月1日時点)

 

新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、この先の収入の見通しに不安を抱える方も多くなると思われます。「家賃が払えなくなりそう…」、そう思ったらこの「住居確保給付金」制度を思い出して早めの行動を起こしましょう!