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by Ozaki

敷金の勘定科目って何?会計処理について解説します。

社員のために社宅を借りるときの敷金の会計処理について、勘定科目などに戸惑う方も多いでしょう。

敷金の勘定科目は一般的に「敷金」や「差入保証金」を使います。
注意したいのは、退去時に修繕費や未払い家賃などが差し引かれて返金額が変わる場合です。

ここでは、敷金の勘定科目と会計処理の手順を解説します。

敷金と礼金・仲介手数料の違い

家を借りるときには、家賃以外にも敷金と礼金、仲介手数料などの支払いが発生することがあります。
敷金の勘定科目を説明する前に、それぞれの違いについて解説します。

敷金

敷金は、家賃の未払いや物件の損傷があったときのために貸主に預ける担保金です。
賃貸住宅の場合は、未払い金や修繕費等が発生しなければ、敷金は退去時に全額返金されるのが一般的です。

ただし、敷金の償却額について契約書に定められていることもあり、全額返金されない場合もあります。
そのため、会計処理をするときに勘定科目に迷う原因となります。

礼金

礼金とは、貸主に部屋を貸してもらうお礼として支払うお金です。
退去の際に返金されることはなく、借方の勘定科目で「地代家賃」として計上します。

礼金が20万円以上の場合は、勘定科目を「長期前払費用」とし、5年で償却するように毎年計上していきます。
仕訳方法は、このあと説明する敷金が20万円以上のときと同様です。

仲介手数料

仲介手数料は、物件を紹介してくれた不動産業者に支払う手数料です。不動産業者によっては、仲介手数料が無料で会計処理が不要な場合もあります。

仲介手数料の勘定科目は、「支払い手数料」です。

敷金の勘定科目は「差入保証金」か「敷金」

敷金の勘定科目は、「差入保証金」もしくは「敷金」です。たとえば100万円の敷金がすべて返金されるときは、下記のように処理します。

契約時:

借方金額貸方金額
差入保証金1,000,000普通預金1,000,000

 

契約終了時:

借方金額貸方金額
普通預金1,000,000差入保証金1,000,000

 

退去時の原状回復にかかる費用の有無がわからない場合は、契約時に差入保証金として全額を資産に計上します。そして契約終了後に、修理費用の勘定科目を「修繕費」として処理しましょう。

契約終了時(修繕費としてに20万円差し引かれたとき):

借方金額貸方金額
普通預金800,000差入保証金1,000,000
修繕費200,000  

契約時に敷金の償却額が決まっている場合の勘定科目

契約時に敷金の償却額(返ってこないお金)が決まっている場合は、償却額が20万円未満かそれ以上か、さらに契約期間で会計処理の方法が変わります。

 

償却額が20万円未満

敷金のうち償却額が20万円未満のときは、単年度で一括処理できます。
返金される敷金を「差入保証金」として計上し、償却額(返ってこないお金)の勘定科目を「支払い手数料」とします。貸方は、敷金の全額を処理しましょう。

契約時:

借方金額貸方金額
差入保証金900,000普通預金1,000,000
支払手数料100,000  

 

償却額が20万円以上で契約期間が5年以上

敷金のうち償却額が20万円以上で、契約期間が5年以上のときは、敷金を5年で償却します。償却額を5年で割り、借方の勘定科目を「支払い手数料」、貸方を「長期前払費用」として毎年計上しましょう。

契約時(解約時に40万円が償却されるとき):

借方金額貸方金額
差入保証金600,000普通預金1,000,000
長期前払費用400,000  

 

償却額が20万円以上で契約期間が5年以上

期末(40万円÷5年=8万円を毎年償却):

借方金額貸方金額
長期前払費用償却80,000長期前払費用80,000

 

償却額が20万円以上で契約期間が5年未満

償却額が20万円以上で、契約期間が5年未満の場合は、敷金を契約期間で償却します。計上方法は5年以上のときと同じです。

契約時に敷金の償却額が決まっていない場合の勘定科目

契約時に敷金の償却額が決まっていないこともあるため、その場合は注意が必要です。

たとえば、契約後1年が経過したときに敷金の償却額が10%になる契約では、1年後に敷金の10%を「支払い手数料」として処理します。

契約時:

借方金額貸方金額
差入保証金1,000,000普通預金1,000,000

 

償却額が決定した時点:

借方金額貸方金額
支払手数料100,000差入保証金100,000

 

【まとめ】

敷金の会計処理は勘定科目や償却額がポイント

敷金の勘定科目は「差入保証金」や「敷金」です。契約時に償却額が決まっている場合は、その分を「支払い手数料」や「長期前払費用」として費用計上します。

契約終了時など、あとから償却額が決まるときは決定時点で「支払い手数料」や「修繕費」、「償却」として処理しましょう。

 

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